『競輪場におけるギャンブル等依存症対策について』
車券の購入は20歳になってから。競輪は適度に楽しみましょう。
未成年者は、自転車競技法により車券(勝者投票券)を購入したり、
譲り受けてはならないことになっています。
※自転車競技法抜粋
第9条 未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならない。
いわゆる「ギャンブル依存症」のご相談については、以下までお問い合わせください。
公益財団法人 JKA お客様相談コーナー
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